この記事を読むと次のことが分かります。
- 母子手帳をもらった後に流産した場合の対処法
- 供養してもらうときはどうしたらいいのか
- 流産した後に役所から連絡が来ることもある
自治体のサイトを調べても答えが見つからない「流産した場合の母子手帳の取扱い」についてお伝えします。
母子手帳をもらった後に流産した場合どうしたらいい?
先にお伝えしますが、母子手帳はそのまま持っていて大丈夫です。返却の手続きなどは何もありません。
自治体によっては「出生確認のため連絡させていただくことがある」と記載しているところもありますが、母子手帳については何も触れられていません。
流産は私を含め多くの妊婦さんが経験していることなので、母子手帳をどう扱えばいいのかは記載しておいて欲しいですよね。
流産した後、母子手帳は保管するか供養してもらうか
流産という結果になると、母子手帳やエコー写真を見るのもつらくなります。
「見たくないものになってしまうのかな…」と思ったこともありました。
その後どのように扱うかは、保管しておくか供養してもらうかの2通り。
私の場合は大切に保管しています。
流産した後に次女が生まれていますが、今でも第二子は流産した子のことだと思っています。
供養してもらう場合は、先祖代々葬儀や法要をお願いしているお寺にお願いしましょう。
母子手帳やエコー写真などをお焚き上げ供養してもらうこともできます。
流産した後、役所から連絡が来ることもある
妊娠11週までに流産した場合は死産届を出す必要がありません。
自治体側は流産した事実を知らないため、「その後体調はどうですか?」という連絡や郵便物などが届くケースもあります。
12週以降の流産で死産届を出した場合でも、個人情報保護のため部署間で連携が取れずに連絡が来ることもあるようです。
最近では妊娠届もオンライン申請できるようになっていますが、連絡を受けたくない場合はネットから申請できたらいいのにと思います。
また、流産したことを電話で伝えても、情報共有がされておらず保健師から電話が来るケースもあるそうです。
自ら流産した事実を伝えたのに連絡が来てしまうと、わざわざ伝えた意味がないですよね。
流産した妊婦さんへの対応については慎重にして欲しいなと思います。
まとめ
母子手帳は流産した場合でも返却する必要はありません。
大切に保管しておくか、お寺にお願いして供養してもらうかは、心が落ち着いたときに考えてみてください。