これから出生届を提出される方やまもなく出産を迎える方へ。
赤ちゃんが生まれたら出生届の提出が必要です。
本記事では初めての方に向けて、出生届の提出にいるものや出し方について分かりやすく解説します。
出生届の読み方
まず最初に「出生届」の読み方は大丈夫ですか?
正解は「しゅっしょうとどけ」です。
私は長女が生まれたとき、役所の総合窓口で「しゅっせいとどけ」と大きな声で言ってしまいました。
窓口の人に「しゅっしょうとどけ」はこちらで…と言われ、それはそれは恥ずかしい思いをしました。
読み方が微妙に分からない言葉ってありますよね。
出生届の提出にいるもの3つ
- 出生届書
- 母子健康手帳
- 印鑑
【出生届の記載例】
出生届書
出生届書は病院でもらえます。右側の「出生証明書」は病院が記載してくれるので、左側「出生届」の部分を記入します。
母子健康手帳
里帰り出産だけど出生届は旦那さんに託して住所地で提出する場合、母子健康手帳は持参できなくても大丈夫。
里帰り先から住所地に戻ったとき役所に持参すれば「出生届出済証明」のところに記入してもらえます。
印鑑
印鑑は認印を使います。シャチハタは使えません。
提出したとき内容に不備や誤りがあるかもしれないので同じ印鑑を持参しましょう。
出生届の出し方
それでは、出生届の出し方についてご説明します。
出生届はいつまでに出したらいい?
「出生届」の提出は生まれた日を含めて14日以内です。
14日目が土日祝や年末年始の場合は休み明けの日までになります。
年末年始、役所は12/29から1/3までお休みです。
出生届を出せるのはだれ?
赤ちゃんのパパまたはママが提出します。
パパかママが提出できない場合は、祖父母などの同居人か出産に立ち会った医師または助産師でも提出することができます。
出生届はどこに出す?
パパママの本籍地か住所地、または出生地で提出します。
届出は郵送も可能です。郵送する場合は事前に役所の担当者に確認しましょう。
郵送するときは、記入漏れや誤りがないか事前にチェックしてもらうことをおすすめします。
里帰り出産の場合は出生地でも提出できますが、受理されるのは出生届のみ。
児童手当と乳幼児医療は住所地の役所で手続きをする必要があります。
そのため、出生届は住所地で提出できるならその方が手続きがスムーズ。児童手当と乳幼児医療の手続きもあわせて行えます。
児童手当と乳幼児医療の申請は郵送やオンラインでできる場合もあります。気になる方は役所に問い合わせてみてください。
児童手当の手続きはお早めに
出生届を提出したら児童手当と乳幼児医療の手続きも済ませましょう。
児童手当は申請した月の翌月から支給されます。生まれた日が月末に近い場合は出生日の翌日から15日以内に申請すれば大丈夫。
申請が遅れると手当が受け取れなくなるので早めに申請しましょう。
乳幼児医療費助成
乳幼児医療の手続きも必要です。
病院にかかったとき医療証があれば自己負担分が助成され、自治体によっては医療費が無料になるところもあります。
申請するとき必要書類に「子どもの健康保険証」が記載されていますが、後日提出でも大丈夫です。
おわりに
以上、出生届の提出方法についてお伝えしました。
妊婦さんや赤ちゃんを抱えるママさんには厳しい状況が続いていますね。
出生届・児童手当・乳幼児医療の手続きなど、すべてオンラインで簡単にできるようにして欲しいなと思います。
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